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IV.法規制上のアスベストの分類

廃棄物処理法・大気汚染防止法・建築基準法上は、
飛散性アスベストと非飛散性アスベストの分類で記載されている

飛散性アスベスト 非飛散性アスベスト
定義 吹きつけ石綿・石綿保温材・石綿除去事業で使用された養生材等・集塵施設によって集められた石綿 スレート・成形板等左記以外の石綿含有建材
⇒重量の含有率が0.1%を超えるもの
発生量 ・数10万トン
・約1.8万t/年
・約4,000万t
・約100万t/年
処理分類 特別管理産業廃棄物 産業廃棄物
収集運搬時 ・他の廃棄物と分別
・飛散防止処理
・他の廃棄物と分別
・飛散防止処理
保管時 ・周囲に囲い
・アスベスト取扱の表示
・他の廃棄物と分別
埋立処分 管理型処分場
・二重梱包か固形化
・安定型・管理型処分場
備考 ・溶融処理により産業廃棄物としての取扱が可能 ・破砕禁止
溶融による無害化を促進(廃棄物処理法改正、施行2006年10月以降)
 
 
飛散性アスベスト
飛散性アスベスト
非飛散性アスベスト
非飛散性アスベスト

労働安全衛生法(石綿予防規則)上は、作業レベルに応じ
レベル1・レベル2・レベル3の分類で記載されている

作業レベル1 作業レベル2 作業レベル3
種類 吹きつけアスベスト アスベスト含有保温材・断熱材等 スレート等(重量比で0.1%〜30%のもの)
必要な
対策
発じん量が多い作業で、作業場所の隔離や高濃度の粉じん量に対応して防じんマスク、保護衣を適切に使用するなど、厳重な暴露防止が必要 発じんしやすい製品の除去作業であり、レベル1に準じて高い暴露防止対策が必要 発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスクが必要
労働基準
監督署
への届出
工事開始の14日前までに必要書類を添付し提出(計画の届出) 工事開始までに必要書類を添付し提出(作業の届出) 必要なし
大気汚染
防止法
解体・改造・補修する場合は、都道府県知事等へ14日前までに届出が必要。また、集塵機、隔離、湿潤化等の作業基準の遵守が義務づけられている 必要なし
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