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IV.法規制上のアスベストの分類
廃棄物処理法・大気汚染防止法・建築基準法上は、 飛散性アスベストと非飛散性アスベストの分類で記載されている
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飛散性アスベスト |
非飛散性アスベスト |
| 定義 |
吹きつけ石綿・石綿保温材・石綿除去事業で使用された養生材等・集塵施設によって集められた石綿 |
スレート・成形板等左記以外の石綿含有建材 ⇒重量の含有率が0.1%を超えるもの |
| 発生量 |
・数10万トン ・約1.8万t/年 |
・約4,000万t ・約100万t/年 |
| 処理分類 |
特別管理産業廃棄物 |
産業廃棄物 |
| 収集運搬時 |
・他の廃棄物と分別 ・飛散防止処理 |
・他の廃棄物と分別 ・飛散防止処理 |
| 保管時 |
・周囲に囲い ・アスベスト取扱の表示 ・他の廃棄物と分別 |
| 埋立処分 |
・管理型処分場 ・二重梱包か固形化 |
・安定型・管理型処分場 |
| 備考 |
・溶融処理により産業廃棄物としての取扱が可能 |
・破砕禁止 |
| 溶融による無害化を促進(廃棄物処理法改正、施行2006年10月以降) |
飛散性アスベスト
非飛散性アスベスト
労働安全衛生法(石綿予防規則)上は、作業レベルに応じ レベル1・レベル2・レベル3の分類で記載されている
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作業レベル1 |
作業レベル2 |
作業レベル3 |
| 種類 |
吹きつけアスベスト |
アスベスト含有保温材・断熱材等 |
スレート等(重量比で0.1%〜30%のもの) |
必要な 対策 |
発じん量が多い作業で、作業場所の隔離や高濃度の粉じん量に対応して防じんマスク、保護衣を適切に使用するなど、厳重な暴露防止が必要 |
発じんしやすい製品の除去作業であり、レベル1に準じて高い暴露防止対策が必要 |
発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスクが必要 |
労働基準 監督署 への届出 |
工事開始の14日前までに必要書類を添付し提出(計画の届出) |
工事開始までに必要書類を添付し提出(作業の届出) |
必要なし |
大気汚染 防止法 |
解体・改造・補修する場合は、都道府県知事等へ14日前までに届出が必要。また、集塵機、隔離、湿潤化等の作業基準の遵守が義務づけられている |
必要なし |
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